今、何故、NHK大河ドラマ「龍馬伝」なのか!その十八(その後の御誓文)
御誓文の本体は、明治天皇が天神地祇に誓った五つの条文からなる。この他、御誓文には勅語と奉答書が付属している。御誓文の各条および勅語・奉答書について解説すると次の通り。
ー、広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ
(由利=由利公正 ゆり きみまさ)http://www.ndl.go.jp/portrait/datas/215.html?c=0
(福岡=福岡孝弟 ふくおか たかちか)
http://www.ndl.go.jp/portrait/datas/184.html?c=0
(現代表記)広く会議を興し、万機公論に決すべし。
(由利案第五条)万機公論に決し私に論ずるなかれ
(福岡案第一条)列侯会議を興し万機公論に決すべし
この条文は、由利案では第五条であったが、福岡によって第一条に移された。その理由は「諸侯会議を以って第一着の事業と考え」たためと福岡自身が回顧している。 (福岡孝弟「五箇条御誓文と政体書の由来に就いて」大正8年(1919年)に依る。以下福岡の回顧は特に断らない限りこれに依る。)
前段の「広く会議を興し」については、由利案には「会議」に相当する語はなく、福岡の修正案で「列侯会議」の語があらわれ、これが最終段階で「広く会議」と修正(木戸孝允により)された。福岡は後年「この時平民までも此議会に与らしめる御つもりであったか」と問われ、「それは後から考えればそうも解釈されるが、御恥ずかしい話ですが当時私はまだその考えはなかったです」「広くとは人々の意見を広く集めて会議するというのではなく府藩県にわたりて広く何処にも会議を興すという義です」と答えた。
しかしながら、ここを「列侯会議」に限定せずに漠然と「広く会議」に改めたことは、後に起草者たちの意図を離れ、民権論者によって民選議会を開設すべき根拠として拡張解釈されるようになった。また明治政府自身もそのように解釈するようになった。
後段の「万機」は「あらゆる重要事項」の意味。「公論」は公議と同義、または公議興論の略語であり、「みんなの意見」または「公開された議論」といったような意味である。「万機公論に決すべし」の語句は、由利と親交のあった坂本龍馬の船中八策(慶応3年6月)に「万機宜しく公議に決すへし」とあり、ここから採られたものとみられる。由利の草稿では、初めは「万機公議」と書き、後で「万機公論」と改めている。
その十九に続く 以上
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