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2010年8月20日 (金)

「平成の船中八策」を実現する市民の会、その104[欧州連合(EU)の紛争防止⑥」   

6. 健全な経済のマネジメント
—経済はいかに健全か収入は限定された数のセクターに依っているのか(単一農産物か、など)自然災害や産品の大幅下落などに対する対処能力
—政策枠組はマクロ経済の安定に有効か
インフレや公債など主なマクロ経済のファンダメンタルズの安定投資を惹きつける能力など
—国家の環境政策がいかに維持されているか
水など天然資源の管理の公正さ、天然資源をめぐる国内、対外紛争の可能性人が流浪するような深刻な環境破壊の脅威(砂漠化など)
7. 社会的・宗教的不平等
—いかに社会福祉政策が実施されているか
識字率、健康、公衆衛生など都市化など公共政策による人口統計の大規模な変化の正確な予見など
—社会的不平等にいかに取り組んでいるか
貧困などの傾向、社会で最も恵まれない層の弱さ、教育、医療、就業、経済的機会への
アクセスの公正さ(女性、少数者を含む)、土地改革などを通じてのコミュニティー間の
不平等に対処する公共政策の存在など
—地域間格差はいかに取り組まれているのか
都市と田舎の差、地域間の再配分政策など
8. 地政学的情勢
—いかに地域の地政学的な情勢は安定しているのか
その国の近隣、未解決の国境問題、海などへのアクセスを不安定な隣国に依存していな
いか
地域紛争解決メカニズムが効果的か
—対外的な脅威の悪影響を受けていないか
外部勢力による不安定化政策、武器の不法取引を管理する能力など
—地域の安定を損なっているか
近隣の領域の民兵や反乱集団の支援、隣国からの戦犯や反乱集団の支援、対外政策目的のための天然資源の搾取、国内での国際的な不法行為の存在

5. 課題と展望—憲法草案と加盟国拡大に伴う「広域欧州」 イニシアチヴ

—EU は、2000 年のソラナ上級代表・欧州委員会の紛争防止に関する報告書以来、概念化においても実践面においても紛争防止に関する取り組みを進展させてきた。本稿執筆時点では交渉中の憲法草案では、I-40 条1 項などで始めて紛争防止に言及している。同条項では、共通安全保障および防衛政策は共通外交安全保障政策の統合的な一部であり、非軍事的及び軍事的なアセットから作戦能力を得て、国際連合の諸原則に従い、連合の域外の任務である平和維持、紛争の防止、および国際安全保障の強化に用いると規定している。III-193 条2 項に含まれる一節では同様に、以下の規定がある。

連合は、以下に掲げる目的のために共通の政策と行動を定め、かつ追及し、国際関係の全分野において高度の協力をなす。

(a) 共通の価値、基本的な利益、安全保障、連合の独立と一体性を護る、

(b) 民主主義、法の支配、人権および国際法を堅固にし、支持する、

(c) 国連憲章の諸原則に従い、平和を保持し、紛争を防止し、国際安全保障を強化する。(以下、略)

共通安全保障防衛政策関連の III-210 条1 項では、I-40 条1 項の任務で、非軍事的・軍事的手段を用いるものは、合同の軍縮措置、人道および救難の任務、軍事的助言及び支援の任務、紛争の防止および平和維持任務等を含む、としている。15 (骨子)
ソラナ上級代表がとりまとめた EU の安全保障戦略文書 (A Secure Europe in a Better World,European Security Strategy) では、25 カ国になる EU は4 億5 千万を超える人口と世界の GNPの四分の一を算出しており、グローバル・プレーヤーとしてよりよい世界を作るために責任を分担すべきとしている。

この文書は、主要な脅威として、テロリズム、大量破壊兵器の拡散、地域紛争、破綻国家、組織犯罪を挙げている。このような新たな脅威に対し、本文書は、「我々は危機が表出する前に行動する用意があるべきだ。紛争防止および危機防止は早期に始めて早すぎることはない。」 としている。

このような脅威に対処するのは軍事力だけでは不十分であり、EU が持つ様々な手段を組み合わせることが有効とされている。将来のための政策インプリケーションとして、危
機管理、紛争防止面においても政治、外交、軍事、非軍事、貿易、開発の活動を含むすべての手段を積極的に用いることが提唱されている。
EU が効果的な紛争防止策を実施していく上で指摘されている問題は、たとえば、第一の柱の通商問題は第二の柱の共通外交安全保障政策に影響を及ぼすため、統合的なアプローチが必要になることである。

第二に、CFSP に軍事側面が入っているために、その機密性から、柱と柱の間の情報
のフローが妨げられることが欧州委員会の側から指摘されている。さらに、6 ヶ月毎の議長国の交替という現行制度は政策の一貫性と継続性を壊すとの批判もある。 議長国の問題は憲法次第では改善される可能性がある。

     その105に続く                         以上

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