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2010年8月 2日 (月)

「平成の船中八策」を実現する市民の会、その86[欧州連合における(民主主義の赤字)と(マルチレベル・ガバナンス)①」

次に、欧州連合における「民主主義の赤字」と「マルチレベル・ガバナンス」ついて勉強していきたいと思います。

欧州連合(EU) における「民主主義の赤字」と「マルチレベル・ガバナンス」
    稲本 守氏
Democratic Deficit and Multi-level Governance in the European UnionMamoru Inamoto*
(Received August 31, 2001)
Since 1990s many observers have expressed concern about the “democratic deficit” of the EuropeanUnion and proposed measures based on supranational or international (intergovernmental)models to secure the democratic legitimacy of the EU. But they tend not to consider what constitutes democratic legitimacy in a polity that is not a traditional nation state. Increasingly, scholars ofEuropean integration pay attention to the emergence of more pluralist forms of representation in theEU not captured by a focus on formal institutions. We highlight the importance of policy-making networks linking European, national and subnational institutions, which increasingly recognize the
EC as an appropriate framework for politics and are coming to participate in European “multi-levelgovernance”.
Key words: EU, Democracy, Supranational, Intergovernmental, Democratic deficit,     Legitimacy,multi-level governance

1. 民主主義の赤字
現在EU(欧州連合)に加入を希望する国が満たすべき条件の一つとして、加盟申請国が「民主主義国家」であることが掲げられている。この条件を満たすためにも、近年EU に対し加盟を申請した中・東欧諸国が国家の民主化を急いでいることについては、内外のメディアにもよく報じられているとおりである。

その一方で、もし「EU 自身が自らEU に加盟申請をしたならば、民主制が不完全であるという理由で却下されるのではないか」といった話が昨今聞かれるようになってきた(Shackleton, p.130, Viola, p.120)。EU の前身として1953 年に石炭鉄鋼共同体(ECSC) が誕生したとき、国家主権を制約しかねない「超国家的(supranational)」共同体を創設することの是非について激しい議論が交わされた。

その後1958 年には欧州経済共同体(EEC) と欧州原子力共同体(EURATOM) がスタートし、これらの機関が先に創設されていたECSC と一体化して1967 年には欧州共同体(EC) へと発展したわけであるが、80 年代にいたるまで、これらの共同体の非民主的性格を問題視する声はほとんど聞かれなかった。

しかし1990 年代に入り、共同体の民主的性格に疑問を呈する声が急激に高まり、「民主主義の赤字(Democratic Deficit)」という言葉が囁かれ出した。その背景には1987 年に発効した「単一欧州議定書(Single The Report of Tokyo University of Fisheries, No. 37, pp. 29–41, February 2002– 29 –* Division of International and Interdisciplinary Studies, Tokyo University of Fisheries, 5–7, Konan 4-chome, Minato-ku, Tokyo
108–8477, Japan(東京水産大学共通講座).European Act)」、および1993 年に発効した「欧州連合条約(マーストリヒト条約)」により共同体の権限が飛躍的に大きくなり、経済・金融分野を中心とする領域については加盟各国の主権を超えた超国家的権限を有するほどに成長したことがあげられる。

その結果、時には市民に大きな犠牲を強いるような決定がEU 本部のあるブリュッセルで次々と下されるようになったにもかかわらず、こうした決定にEU 市民の世論を直接反映する機構が十分に整備されていないことが問題視されるようになってきたのである(Shackleton,pp.131–134)。

ヨーロッパの政治・経済がブリュッセルのEU 官僚やブリュッセルに集う政治家達に牛耳られ、営々と築き挙げられてきた民主的国民国家の頭ごなしに国民生活に密着した決定が下されるのではないかという不安が、各国国民の間に「民主主義の赤字」という批判を生み出すとともに、これまでみられた欧州統合への「漫然とした支持(diffuse support)」や「暗黙の了解(permissive consensus)」を失わせつつある(Niedermayer,pp.53–72)。マーストリヒト条約の批准手続きが各国において難航したのも(1992 年、デンマーク国民投票はEU 条約を否決、フランス国民投票は可決したものの僅差であった)、こうした反ブリュッセル感情が背景にあることは言うまでもない(Banchoff and Smith, p. 8, Ladrech, p. 95)。

さて「民主主義の赤字」の問題を、EU 諸機関の非民主的構造に焦点を合わせて専ら機構的な問題として論じる向きもあるが、ここではもう少し広義にEU という組織そのものおよびEU によって決定される法や政策の「民主的合法性」(democratic legitimacy) の問題に還元して問題点を整理してみたい。

もしEU が未だ加盟各国政府間の協議機関に過ぎないとみるならば、EU の意思決定は基本的に各国政府の代表者による交渉によってなされることになる。この場合、代表者を派遣する各国政府は各国ごとの民主的手続きを経て構成されており、各国国民の意思は、代表を派遣する政府に対する各国議会のコントロールにより、あるいは各国における国政選挙を通じて政府の対ヨーロッパ政策を審判するという形で反映される。

他方、EU という組織そのものについても、諸共同体はECSC 条約以来の国際条約を積み重ねて形成されており、それぞれの条約が各国議会の批准を受けている以上、共同体の形式的合法性が疑問視されることはない。ECSC の創設以来、80 年代までの共同体が基本的にエリート的テクノクラートによって運営されていたにもかかわらず、欧州市民がこうした共同体のテクノクラート的支配に「暗黙の了解」を与えていたのは、間接的な合法性に対する了解があったからに他ならない。

その背景として、EEC およびEC の活動が主に関税同盟の構築を課題とする国家間交渉に限られていたため、基本的には各国政府が専管する外交権に基づく活動であったことや、EEC、EC の権限が未だ欧州市民の生活を目に見えるほどに拘束するものではなかったことがあげられよう。
しかし現在EU は単なる政府間協議の場にとどまらず、事実上加盟各国から主権の部分的委譲を受けた超国家的政治体(supranational polity) に発展している。EU で採択されたEC 法は、もはや各国の国内法に優先する。

EU レベルで決定された「規則(Regulation)」は加盟各国の法規を超えて直接EU市民を拘束するし、「指令(Directive)」も加盟各国に対し、EU 法の趣旨に沿った国内立法上、あるいは行政上の手続きをとることを要請する。
このように国家の枠を超えて直接市民を拘束する存在となった共同体の民主的合法性は、もはや先にあげた「形式的合法性(formal legitimacy)」のみでは満たされえない。そこにはジョン・ロックやジャン・ジャック・ルソー以来、民主制の根本原理として掲げられた「代表(representation)」と「認知(recognition)」の要素によって育まれる「社会的合法性(social legitimacy)」が加えられねばならない(Banchoff and Smith, p. 4,Weiler, 1995, p. 19)。

即ちEU 市民を拘束するEU の意思決定に、EU 市民の意思を十分に「代表(representation)
」させる民主的プロセスを確立し、更にEU 市民にEU という政治体を、自らを拘束するに値する組織として「認知」させる必要がある。こうした「認知」(もしくは受容: acceptance)があってこそ、共同体の法や政策に対する市民の遵守および協力が期待される(Beetham and Lord, pp. 33–35)。

本論は、現在のEU がこうした「代表」と「認知」の不足に対しどのように対処しようとしているのか、あるいは対処すべきであるのかについて理論的経験的考察を加えたものである。2 章と3 章においてはまず、従来から主張されてきた論点を「超国家」モデル「国家間」モデルに類型化して整理する。そして第4 章稲本 守– 30 –においてはEU の現実の姿により適合すると思われる「マルチレベル・ガバナンス」モデルに沿った理論に基づき、EU 民主化のあり方について論じてみたい。

稲本 守氏=http://www.kaiyodai.ac.jp/Japanese/db/0010/0240/BA_31398959.html

          その87に続く                      以上

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