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2010年8月 7日 (土)

「平成の船中八策」を実現する市民の会、その91[欧州連合における(民主主義の赤字)と(マルチレベル・ガバナンス)⑥」

更に1990 年11 月には各国議会の代表者と欧州議会の代表者がローマで「巡回議会」(Assizes) を開催し、折から始まろうとしていた欧州連合条約交渉について各国議会側の立場を明確にする宣言を採択している。このローマ会議は、連合条約における欧州議会の権限を拡大するとともに、各国議会の役割についての文言を連合条約の付属文書に盛り込むなど、一定の成果を上げた。

しかし同時にEU に対する議会的コントロールについて超国家主義的立場に立つ欧州議会側の立場と、国家間主義的立場に立つ各国議会の見解の相違をも明らかにするものとなった。こうした経緯もあって、アムステルダム条約についての政府間交渉に際しては、結局この巡回議会は開催されていない。又、欧州議会に並ぶ「第二院(a secondchamber)」を各国議会の代表者によって設置しようとする構想は、イギリス議会議員による「欧州上院(Upper House of the European Parliament)」構想や、ドイツの地方議会議員達が提唱する「地方院(Regional Chamber of the EU)」構想などがある。

しかしいずれの構想も、上にあげた巡回議会同様、欧州議会側の警戒心を招く結果となり、現在のところ実現の見込みはない(Norton, 1996a,pp. 185–186)。
さて超国家モデルの弱点が「認知」にあるなら、国家間モデルの弱点はその「代表」性にある。先にもふれたように、国家間モデルの基本概念は、民主的に構成された各国機関を通じてEU の民主的合法性に寄与できるとするものであるが、各国機関はナショナルな機関であり決して欧州機関ではない。

したがって各国機関がいかに民主的に代表され各国国民によって認知された機関であっても、欧州レベルの利害を直接「代表」するものではない。
例えば国家間モデルは、理事会による決定を民主的に構成された政府の代表者による決定であるとして、その意思決定の民主的合法性を擁護する。しかし80 年代までのように理事会が専ら外交交渉の場であった時代とは異なり、現在の理事会は多数決原理を導入し理事会として統一された意思を決定する一個の欧州機関である。にもかかわらず理事会を構成する閣僚はあくまで各国国内において個別に選任されており、決して集団的権限を振るう「合議体(Collegiality)」としてその権力を行使するよう国内レベルにおいても欧州レベルにおいても信任されてはいるわけではない。

更に議会による監督は基本的に自国政府が派遣した代表のみに及ぶものであり、理事会が機関として下した政策決定に対する責任追及には限界がある。ましてや各国議会が理事会全体を退陣させることなど不可能である(Beetham and Lord, pp. 63–74)。又、機関としての理事会の活動は連合条約の成立以来、各国議会の承認を必要としないいわゆる「ソフト・ロー(soft law)」の分野において目覚しい拡大を見せていることから、各国議会に対するアカウンタビリティーの限界も指摘されている(Hayes-Renshaw, p. 160, Beetham and Lord, p. 72–73)。

同様の不合理は、議会レベルの「代表」についても指摘される。欧州レベルにおける政策決定と国内レベルにおけるそれとが「補完性の原理」によって条約上区分されているにも関わらず、各国国民は国政選挙を通じて同時に欧州レベルにおける利害についてもその態度を表明せねばならない。つまり国家間モデルに従えば、有権者は「一票」でもって異なるレベルに対する意思表明を行わねばならない(Beetham and Lord, p.70)。しかも国政レベルにおける意思表示が、必ずしも欧州レベルにおける意思表示に合致するものではない。

その典型的な例は、1999 年にデンマークで行われたユーロ導入を巡る国民投票である。デンマーク議会は圧倒的多数でユーロ導入を支持していたにもかかわらず、デンマーク国民は国民投票でユーロ導入を否決している。こうした事例から明らかなのは、国家間モデルでは有権者の意思が欧州レベルで全く代表されないか、代表されたとしてもあくまで国政を通じて間接的に代表されるにとどまるという点である。

     その92に続く                                以上

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