「平成の船中八策」を実現する市民の会、その150[欧州連合における(トルコのEU加盟問題44)」
E U 加 盟 手 続 |
第3国のEU加盟手続の概要は以下の通りである(リスボン条約発効後のEU条約第49条参照)。
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① |
EU加盟を希望する国は、理事会に加盟を 申請しなければならない (第49条第1項第3文)。なお、明文の規定は ないが、この申請があれば、理事会は欧州 委員会に通知するものとされている。また、 リスボン条約に基づき、欧州議会と加盟国 議会に通知することが明文で義務付けられ ているが(第2文)、誰が知らせるべきかは 特定されていない。 |
② |
欧州委員会は、申請国が 加盟基準 を 満たしているかどうかを 調査し、理事会に報告する。 |
③ |
欧州委員会の意見を聞いた上で、 理事会は申請国と加盟交渉 を開始するかどうか決定する。 開始が決定された場合、EU加盟国 と個々の申請国との間で 交渉が行われ(EUの利益は欧州委員 会によって主張される)、 その最終結果は欧州理事会によって 採択される。 クロアチアの2国と加盟交渉を行って いるが、その開始に先立ち、 欧州理事会は、自由の保障、 民主主義、人権や基本的自由の 保護、また、法の支配の諸原則 に関し、重大な違反が継続する 時は、加盟交渉を中断しうると 決定した。 る欧州委員会の提案 |
④ |
欧州理事会によって、申請国の EU加盟が了承されれば、 理事会は、欧州議会の同意を 得て、新規加盟について 全会一致で判断を下す。なお、 欧州議会の議決は、議員の 絶対多数決による(第49条第1項第3文)。 |
⑤ |
理事会によって新規加盟が 了承されれば、EU加盟国と 申請国との間で加盟協定 (国際条約)が締結され、加盟 条件やEU条約・EC条約等の 改正について定められる (第49条第2項第1文)。なお、 この協定が発効し、EU加盟が 実現するには、全締約国が 国内憲法の規定に従い批准 することが必要になるが (第2文)、まず、申請国によって 批准され、EU加盟国の批准は その後に行われる。 その151に続く 以上 |
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