「平成の船中八策」を実現する市民の会、その177[欧州連合における(廃棄物処理の現状①)」
今度は「廃棄物処理の現状」を取り上げたい。
欧州連合における廃棄物処理の現状
(財)自治体国際化協会 CLAIR REPORT NUMBER 158 (February 25,1998)
Council of Local Authorities
for International Relations
〒102 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビルディング19階
TEL 03-3591-5483 FAX 03-3591-5346
目 次
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1章 欧州連合における廃棄物問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第2章 家庭廃棄物に係る問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第3章 工業廃棄物に係る問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第4章 廃棄物処理基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第5章 廃棄物の減量対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第6章 家庭廃棄物の再生利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第7章 廃棄物処理に伴う危険物質の発生と防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第8章 放射性廃棄物の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第9章 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
1 2 4 7 11 12 16 20 24 26 |
はじめに 量をも,必然的に増大させる。現在わが国で発生する一般廃棄物量は 年間5千万トン(東京ドーム135杯分),産業廃棄物は4億トンに 達している。 関心が高まったためか近年その増加率は低くなっている。しかし,不法 投棄や不適切処理は依然として発生している。また,焼却場近辺では, 有害物質であるダイオキシンの濃度が高まる等住民の健康に脅威を 与える困難な問題も生じている。 他方,一般廃棄物の8倍もある産業廃棄物については,過去8年間で 27%も増加した。年間4億トンの排出量のうち39%が焼却等により処理 され,他の39%が工業原料・建設資材として再生利用されているが, それでも全体の21%が最終処分場で埋め立て処分されている。 しかし,最終処分場が逼迫し,残余容量は地方であと2~3年分, 首都圏では1年分程度と少なくなっている。それにも拘らず最終処分場 を新規に確保する施策が地域紛争を起こす場合もあり,増設は極めて 困難になっている。2010年頃には残余容量がなくなるという事態 すらありうると懸念されている。 法制面では「容器包装リサイクル法」が制定され(1995年6月), 分別収集が実施されている。さらに「廃棄物処理法」の改正が行われた (1997年6月)。この法律は廃棄物を資源化して再利用を促進すること 等により廃棄物の発生を抑制しようとしている。 めて完全燃焼を実現し,危険なダイオキシンの発生量の減少をはか ろうとしている。特に廃棄物焼却炉からのダイオキシン対策として 大気汚染防止法施行令及び廃棄物処理法施行令が1997年12月 から施行され,厳しい排出規制が行われることになった。 これらの施策の結果,わが国の廃棄物処理問題はかなりの改善を 見たが,生活環境と産業活動の均衡ある調和をもたらす上で, 未だ解決すべき問題は多いと思われる。現に温暖化防止京都会議 (1997年12月)においても,廃棄物処理が地球の温暖化防止問題 と密接に係わっている事実が指摘された。 このような事情から,廃棄物処理の先進国で,環境に優しい処理 システムの構築が進んでいる欧州連合の例を調査した。調査は 主として当協会常務理事岩波徹が担当し,この報告書にまとめた。 わが国の地方公共団体が廃棄物処理対策を進めるうえで参考に なれば幸いである。 その178に続く 以上 |
« 「平成の船中八策」を実現する市民の会、その176[欧州連合における(EU加盟国の拡大に伴う問題点⑧)」 | トップページ | 「平成の船中八策」を実現する市民の会、その178[欧州連合における(廃棄物処理の現状②)」 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
« 「平成の船中八策」を実現する市民の会、その176[欧州連合における(EU加盟国の拡大に伴う問題点⑧)」 | トップページ | 「平成の船中八策」を実現する市民の会、その178[欧州連合における(廃棄物処理の現状②)」 »
コメント