「平成の船中八策」を実現する市民の会、その182[欧州連合における(廃棄物処理の現状⑥)」
6.発展途上国への輸出問題
欧州連合諸国から発展途上国への廃棄物輸出は継続しており,その結果受け入れ国に害を与える例も発生している。「環境と開発に関する国連会議」(1992年)の際にも,廃棄物の増加が世界的規模で環境に大きな恐威を与えており,現状を等閑視することは許されないと指摘されたが,欧州連合諸国も同様の認識を有している。
このため欧州連合は,危険工業廃棄物は欧州連合内で処理することを原則とし,たとえ再処理を目的とするものでも,これを発展途上国へ輸出するのを禁止することを目標としている。
第4章 廃棄物処理基本方針
欧州連合は1990年に廃棄物処理の基本方針を作成した。その目標は次のとおり。
(1) 廃棄物減量化
(2) 再生利用(リサイクリング)の促進
(3) 適切な処理により,最終処分場への廃棄量を少なくする。
そのための施策は次のとおり。
(1) 廃棄物減量化
○環境に優しい製品の製造
○環境に優しい技術の利用
(2) 再生利用の促進
○廃棄物の分別回収を徹底し,再生利用を奨励する
○再生利用技術の研究・開発
○再生利用製品の販売のための市場開発をはかる
(3) 最終処分場への廃棄量の減量化
○厳格な最終処分規則の作成
(4) 移動規制の制定
○廃棄物移動距離の短縮化
○安全移動基準の遵守と監視の徹底
(5) 処理の改善
○廃棄物処理場の適正規模,適正な配置をはかる
○環境維持のための技術の研究・開発
これを受けて,ドイツは1991年に「包装材政令」を制定し,容器包装物を使用する企業に回収・再利用を義務付けた。さらに「循環経済・廃棄物法」が1996年10月から施行され,製造業に対し,使用済のテレビや車,冷蔵庫など耐久消費材の回収を義務付け,再利用を督促している。
第5章 廃棄物の減量対策
1.減量の効果
廃棄物の減量は,廃棄物処理を容易にする方策として,環境問題解決のための最優先課題と欧州連合は見なしている。廃棄物や危険物質の発生量を減らすためには,廃棄物増加型の産業構造や生活様式を見直すこと,すなわち大量生産・大量消費・大量廃棄という生産・生活形態を改める必要がある。大量消費・大量廃棄の慣行を改め,物質の再生利用を促進することは,廃棄物や危険物質の発生量の削減のみならず,天然資源の保全やその有効利用の観点からも望ましい。
さらに生産者はその製品が廃棄物になった時に廃棄物処理方法や環境に及ぼす影響を予見し,代替生産や生産工程を変更することによって,廃棄物の発生を防止し,その減量を達成するよう環境に優しい製品を作ることが期待されている。そのために,それぞれの廃棄物の発生過程で生産の仕様を変更するという複雑な措置をとる必要がある。
その183に続く 以上
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