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2011年1月 6日 (木)

「平成の船中八策」を実現する市民の会、その243[欧州連合における(再生可能エネルギー開発問題52)」

4-2-2 再生可能エネルギー開発計画

再生可能エネルギーの開発目標および開発政策の策定は、一義的

には各地方政府の権限であり、かつ、義務である。ただし、洋上風力

の開発は、連邦政府の責任とされている。なお、連邦政府は、洋上

風力開発のほか、再生可能エネルギー開発促進のための料金の決

定と財政支援に関する責務を負っている。

連邦政府は、2010 年までにエネルギー消費に占める再生可能エネル

ギー比率を6%とする目標値(EU 委員会がベルギー政府に課した達

成努力目標値と同じ)を設定すると共に、再生可能エネルギーの開発

を促進するための補助金(投資金額の10~20%相当)の支出と、グリ

ーン電力証書制度の導入を決定した。

追記

ベルギー議会(下院)は、2002 年12 月6 日、原子力廃止法案を採択し、

上院に送付した。法案の内容は、運転寿命40 年で廃止するという内容

のもので、2003 年2 月までには上院を通過すると見られている。

ベルギーで運転中の原子炉は7基あり、年間460 億kWh を発電、同国

の総発電電力量の60%を占めている。これらを、2015 年から2025 年に

かけて順次廃止するものである。460億kWh 代替電源としては、熱併給

発電と再生可能エネルギーで130~290 億kWh、残りを天然ガス火力で補

う計画である。なお、再生可能エネルギー発電としては、洋上風力が考

えられている。

4-2-3 グリーン証書制度の導入

ベルギー政府(連邦政府、3 地方政府(ワロン、フランドル、ブリュッセル))

は、再生可能エネルギーの開発を促進するために、政府支援策の一環と

して、グリーン証書制度を導入した。

ベルギーのグリーン証書制度は、連邦政府、地方政府がそれぞれ独自の

法律により導入しているため、その内容は少しずつ異なっているが、

基本的には英国の制度と同じである。

すなわち、

① 可能エネルギーを利用して発電された電力(グリーン電力)が電力系

  統に送電されると、送電されたグリーン電力の一定量(1MWh)ごとに

  グリーン証書が発電者に交付される。グリーン証書は、需給関係で

  決まる価格で売却できる。従って、発電者は、グリーン電力の販売収

  入の他にグリーン証書の売却収入が得られる。

② 一方、電力供給者には一定割合のグリーン電力の供給が義務付け

  られる。電力供給者は、グリーン電力供給義務を果たしたことを証

  明するために、供給義務に相当する枚数のグリーン証書を定めら

  れた期限までに提出しなければならない。未達の場合には罰金が

  課される。
③ 電力供給者は、未達の場合に課される罰金を免れるために、グリ

  ーン証書をグリーン市場から購入して義務を果たすことができる。

 
以上がグリーン証書制度の基本的内容であるが、本制度の狙いは、

再生可能エネルギーの開発支援といえども経済性の追求が必要で

あり、このためには市場原理(競争原理)を使って最も経済的な開発

を実現しようというものである。グリーン証書購入義務が証書の需要

を生み出し、再生可能エネルギーの開発意欲を引き出すことになる。

なお、再生可能エネルギー開発の長期目標を達成するために、グリ

ーン電力購入義務は、年々引き上げられるのが一般的である。(詳し

くは、平成12 年度経済産業省委託業務成果報告書「欧州諸国の再

生可能エネルギー開発利用の現状と開発政策に関する調査報告書」

のp.11‘1-3-1グリーン証書制度’を参照されたい)ベルギーにおけ

るグリーン証書制度の特徴は、グリーン証書の最低保証価格が政府

によって定められており、再生可能エネルギー設備へ投資する投資者

のリスク軽減が図られていることである(表-2参照)。

    表-2 グリーン証書の最低保証価格(連邦政府レベル)

 再生可能エネルギーの種類   最低保証価格(ユーロ・セント/kWh)
     風力(洋上)                       9
     風力(陸上)                       5
     小水力                          5
          太 陽                                                        15
          その他(含むバイオマス)                                 2

グリーン電力供給義務(割当て)は、下記のように導入当初は低いが、

年々引き上げられ、EU 指令に示される再生可能エネルギー比率(ベル

ギーの場合、2010 年に6%)を満たすことになる。

                                            記
  ワロン地方       :2.9%(2002 年)→5.0%(2005 年)→12.0%(2010 年)
  フランドル地方  :1.4%(2002 年)→3.3%(2005 年)→5.0%(2010 年)
ブリュッセル市   :未定

但し、ワロン地方の再生可能エネルギーには、熱併給発電が含まれて

いる。連邦政府、フランドル政府およびブリュッセル政府は、化石燃料

による熱併給発電をグリーン電力と認めていない。なお、電力供給者

が上記割当てを達成できなかった場合に課されるペナルティーは、ワ

ロン地方では2002 年に7.5 ユーロ・セント/kWh、2004 年に10 ユーロ・

セント/kWh、フランドル地方では一律10 ユーロ・セント/kWh と、いず

れも、かなり高額な水準に定められている。

     その244に続く                       以上

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