遂に発覚!9/14の小沢氏に対する起訴議決は無効であった!
遂に発覚!9/14日審査会が下した小沢氏 に
対する「起訴議決」は無効
森ゆうこ議員の粘り強い検察審査会関係資料の開示を求めたことで、
9/14日審査会が下した小沢に対する「起訴議決」には法令違反及び
重大な手続き上の瑕疵があることが判明したようだ。同議員のtwitter
によると、
◎最高裁から提出された議決に参加した審査員(臨時に審査員に
選出された審査補充員を含む)宣誓書は、2群が5枚(5名)、3群が
6枚(6名)
◎検察審査法では審査員11名から構成され、欠員が生じた場合、
欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の
中から検察審査会事務局長がくじで行う(同法第18条の2第2項)
こととされるにも拘わらず、別の群を組み合わせ議決に至っており
明確な法令上の審査会の成立要件欠格
◎議決発表後の各紙報道では議決予定ではなかったが審査会長
が会議の途中で突然提案し議論は煮詰まったと審査員が追従し
たとあり、慌てて違法に審査員を寄せ集め「代表選」にタイミング
合わせた可能性がある
つまり検察審査会法が定める要件を充足せず審査会が違法に開催
され、その中で「強制起訴」議決が断行されたのである。だとすれば、
当該「強制起訴」議決は無効だとする森議員の主張は妥当であろう。
この関係資料は紆余曲折を経て漸く開示に至り、また開示後も頑 なに既に開示された資料の説明を事務局関係者が拒んだとされる。
一連の流れを私なりに纏めると、検察・審査会事務局などは関係
資料の開示請求に慌てふためき、最初は審査員のプライバシー
保護といった馬鹿げた理由付けで開示を拒んだものの、森議員ら
の法令解釈及び明快な反論により開示せざるをえなくなった。慌
てて資料を捏造若しくは用意したが、提出後、様々な不手際や辻褄
不具合に気づいたが既に手遅れ。にも拘わらず未だ検察及び事務
局は悪足掻きを係属中といったところであろう。
森議員によれば他にも当該議決の無効を立証する証拠があるという。
さらに次の開示申請を新たに行っている。
>東京第五検察審査会(小沢一郎衆議院議員に対し起訴議決を行
った審査会議について)
>1,会議録 >2,補欠の検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者の選 定録について。
①日付の開示
②備考欄の横の項目名の開示(おそらく番号、氏名、出欠などの 項目が名があると思われる)
東京地方裁判所に対し上記3点
>東京第五検察審査会(小沢一郎衆議院議員に対し起訴議決を 行った審査会議について)
>旅費、日当の支出関係書類 ①証人(審査事件票記載の検察官一名)
*公務員の公務に対する支出であるのでマスキングは不要のは ずである。
②審査員 ③審査補助員 東京第五検察審査会対し上記3点
最後に森議員のブログに掲載された次の文章に甚く共鳴するもの
である。
「検察審査会の疑惑を究明する市民と国会議員の会」当日の決議文を
民主党だけでなく全ての政党に対して提出し、各党が議会制
民主主義を守るために検察審査会問題についての解明努力をすることを要求
してゆきます。 ≫
検察審査会法より抜粋
第四条 検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議
院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察
審査員を以てこれを組織する。
第九条 検察審査会事務局長は、毎年九月一日までに、検察審
査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に
割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければなら
ない。
○2 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から
第四群までの四群に分け、各群の員数は、それぞれ百人とする。 第十八条 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止
されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の
検察審査員を選定しなければならない。
○2 前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行
わなければならない。
第十八条の二 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が
欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条
において「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、
追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が
二十二人を超えてはならない。
○2 前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、
欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補
者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
○3 追加補充員の任期は、その者が属する群の検察審査員
の任期と同一とする。ただし、第一項の選定がその群の検察審
査員の任期が開始した後に行われたときは、その任期は、当
該選定が行われた日の翌日から開始するものとする。
○4 第十三条第二項の規定は追加補充員の選定に係る第二
項のくじについて、第十六条の規定は追加補充員に対する説明
及びその宣誓について、それぞれ準用する。この場合において
、同条第一項中「前条第一項の」とあるのは、「第十八条の二
第一項の規定による選定後最初の」と読み替えるものとする。
以上は「先住民族末裔の反乱」さんより引用です。
既に、偽造、捏造、脅迫等で無理に無理を重ねて何とか政界
から小沢氏を排除しようと躍起になっている菅内閣ですが、
米国のCIAの指示(仙石氏・前原氏を通じ?)に従い動いて
いる模様です。既に米国から用済みと思われているのも知ら
ずに政権維持に夢中の姿はなんとも哀れでやることなす事、
支離滅裂で発狂寸前の顔付きです。菅後は前原氏を後任と
したい米国は、小沢氏を外すために、党員資格停止をして、
代表選に出馬をさせない作戦のようです。これ程までにあく
どいやり方までして日本を従属させなけばならないほどに
今の米国は追い詰められている模様です。そこで馬鹿を見
るのは日本国民です。以上 |
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