環境省が指定した「放射能汚染地域」は首都圏まであり(3/5)
環境省が指定した「放射能汚染地域」は首都圏まで
あなたが住む街の役所の行動を知っていますか?
首都圏へ広がる汚染状況重点調査地域は、国が処理するわけではない。前述のとおり、作業は自治体が行ない、費用を政府が負担する。
環境省の★文書Aによると、「調査測定をすることが必要な地域として、市町村単位で指定するものです。指定を受けた市町村は、調査測定の結果に基づき、具体的に市町村内で除染実施計画を定める区域(1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の区域が対象)を判断していくことになります。」
翻訳すると、指定を受けた市町村の役所は、市町村内を測定し、実際に0.23μSvを超えるスポット(小さい区域)を発見し、そのスポットの除染計画を立案して実施せよ、という意味である。そのスポットの範囲についての定義はなく、自治体の判断にまかせる、ということである。
★文書Aの2週間後、2011年12月28日付で指定した市町村長へ正式に告示した。告示は次のような文言である。
平成23年12月28日 環境大臣
●●市(町村)長殿
汚染状況重点調査地域の指定について(通知)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第32条第1項に基づき、貴市(町村)内の下記の区域を汚染状況調査重点地域として指定したので、同条第4項の規定に基づき指定する。
記
1. 汚染状況重点調査地域の区域
●●市(町村)の区域
2. 汚染状況重点調査地域を指定した年月日
平成23年12月28日
以下、地図が添付されている。上記の場合、対象は市(町村)の全域、という意味だ。
以上は「DIAMOND ONLINE」より
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