国境を超えたデジタル財取り引き課税はどうなるー2/3
えっ、海外から電子書籍を
買うと消費税ゼロ!?
国境超えたデジタル財取引
にどう課税するか
一方、BtoC(対消費者取引)の輸入取引に対する消費課税については、2001年OECDのガイドラインとして、以下の2つのことが書かれている。
第1は、消費地の定義についてである。モノの場合には、実際に消費を行った場所が消費地となるが、デジタル財の取引のようなサービスの場合には、サービス提供者の居住地ではなく、消費者の居住地を消費地とすることが望ましいとされた。これによって、外国の事業者にも納税義務を発生させ、課税できることとなる。
第2は、暫定的な措置として、外国の販売事業者を消費地国の税務当局に登録させることによって納税義務者にする、登録制の導入など複数の考え方が示された。いずれも、外国の事業者に消費者からVAT(付加価値税、日本の消費税に当たる)を徴収させ、消費地国の税務当局に納付するという考え方である。
EUの対応
この問題が深刻化していたEUでは、上記ガイドラインを受けて、音楽データ等デジタル財の国境を越えるサービス取引へのVAT課税として、2003年7月より、e-VATと称する付加価値税が適用されることとなった。
まず、デジタル財の課税の場所については、消費者がサービスを受ける場所とし、EUが課税の場所となり、納税義務を発生させた。
次に、外国(域外)の供給事業者は、EUの1ヵ国に登録し、その国の税率でVATを納税することとされた。
これにより、例えば、EUの国民にデジタル財提供サービスを行なう米国事業者は、英国の課税当局に登録し英国のVAT番号をもらい、英国消費者への売上に英国のVATを上乗せする。ドイツ・フランスの消費者へ売る場合には、ドイツ・フランスのVATを加算して請求し、徴収した税額は英国政府に納付する。
その上で、英国政府は、取引に応じてドイツ・フランス政府と清算する。つまり、事業者から送られてきたVATを、ネット計算して必要に応じ消費国の課税当局へ送金する、という内容だ。
以上は「DIAMOND ONLINE」より
欧米は既に、国境のない状態を前提に、社会運営を始めていますが、それに比べて、 アジアでは、いまだ国境にある小さな島等の領有を巡り争っている低次元にあります。このような遅れた次元にある国は「3.11テロ」みたいな攻撃を受けても、自然の災害と看做して行動しています。このような状態ですから、欧米先進国より馬鹿にされて、大金を強奪されて、放射能まみれにされても気が付かない民族があるのです。このような民族は何れ滅亡となるものと思われます。この滅亡に手を貸す売国奴がいるのには我慢なりません。以上
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