国境を超えたデジタル財取り引き課税はどうなるー3/3
えっ、海外から電子書籍を
買うと消費税ゼロ!?
国境超えたデジタル財取引
にどう課税するか
この税制の最大の問題は、EU域内の消費者を相手に商売をする域外の事業者をどのように把握し、登録させるかという点である。かりに把握できたとしても、登録しない事業者に対して強制力を持たなければ、この制度は不公平、不完全なものとなる。
また、事業者(サービス供給者)は、税額の計算・徴収・納付の義務を負うので、事務が煩雑になり、コストが高くつくという問題もあった。
しかし導入してみると、懸念されていたような事態は生じなかった(といわれている)。域外事業者は域内のいずれか1ヵ国に登録したのである。
これは、国境を超えるオンライン取引を行う事業者は大規模事業者で、個別に把握することが可能で、EU各国の課税当局との話し合いがスムーズに行なわれたためである(といわれている)。
また、事務が煩雑でコストがかかるという問題についても、EU側は簡素な制度に改めるよう柔軟に対応したため、課税上の混乱は避けられたのである。
わが国はいま「不課税」だが……
わが国消費税法はこのような取引について、事業者が海外にいる国外取引なので不課税、という取り扱いにしている。
それは、「国境を越えて消費者に直接サービスが供給される」という事態を予想していなかったことによる。予想していたとしても、外国の事業への課税の実効性をどう担保するのかという問題まで詰めておかなければ、執行ができない。
しかし、冒頭のような状況が本格化してくれば、わが国でも、EUの制度を参考にして、国内法を整備することが必要となるであろう。
理念としても実務的にも難しい問題なので、早めに準備をし、じっくりと取り組む課題である。
以上は「DIAMOND ONLINE」より
いまだ頭の古い政治家たちは、早く退陣して、21世紀に通用する人材を政治家に登用させねばなりません。しかし若くても頭が古い人もいますので、選別が重要です。 以上
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