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2012年9月 6日 (木)

日本国憲法第98条「憲法が上か、条約が上か」

日本国憲法第98条【憲法が上か、条約が上か】憲法優位説がほぼ一致した通説だが、条約は違憲でも無効とならない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆日本国憲法 第九十八条

Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第98条

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

(*)条約と国際慣習法

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【引用開始】

・解説

日本国憲法は日本国の最高法規であることが確認されているが、2項で国際法規の遵守が規定されており、憲法と国際法規のどちらの効力が上位であるかがかつては問題となった。しかし現在は判例はないものの、厳格な改正手続を要する憲法が条約によって容易に改廃できることとなるのは背理であるから憲法優位説がほぼ一致した通説となっている。

・・・

ただし、降伏条約などのように国の存廃に関わる条約については、条約が優位するというのが政府の採用している解釈である。

 

これとは反対に、憲法は「国の最高法規」に過ぎず、このため、「外国」との条約の上位に立つものではないという考え方もある。さらに、憲法98条は違憲の場合無効となるものとして、「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」を列挙しており、条約が入っていないことから、条約は違憲でも無効とならない、すなわち憲法が条約の上位に立つ訳ではないという考え方もある。そもそも条約は他の主権国家との取り決めであり、一方の国の憲法がその条約の上位に立つということは、相手国の主権の最高性と両立しないものである。「違憲な条約を締結する内閣の行為は無効」「違憲な条約を承認する国会の行為は無効」よって「違憲な条約は無効」という考え方もあるが、それは一方の国の内部的瑕疵であり、それをもって相手国との関係で当然に条約の無効を主張できるものではない。さらに言えば、もし「違憲な条約は無効」と憲法に明記されていたとしても、それだけでは相手国との関係で当然に違憲な条約が無効となる訳ではない。

さらに「条約法に関するウィーン条約」(日本は1981年に加入)においては、国内法と条約の関係は次のように定められている。
第27条 当事国は、国内法を、条約の義務を行わない理由としてはならない。ただし第46条の適用を妨げない。
第46条 当事国は、条約を承認する行為が、条約を承認する能力に関する国内法に違反するとの主張を、当該違反が明白でかつ国の最も重要な法に違反する場合でなければ主張してはならない。「違反が明白」とは、通常の慣行と善良さに合致して活動するどのような国家にとっても客観的に明らかであることを言う。

【引用終了】

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆憲法が上か、条約が上か

国民に伝えたい日本国憲法義解

2010年1月14日木曜日

http://funakoshijimusyo.blogspot.jp/2010/01/blog-post_14.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【引用開始】

憲法が上か、条約が上か。
これは明治憲法制定以来の伝統的な憲法議論の1つです。
どちらの立場をとるにせよ、根拠条文は日本国憲法第98条です。

【日本国憲法第98条】
1.この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

まず、条約が上と考える人達の言い分は、簡単に言えば次の通りです。
第1項には条約等という文言が明記されてないから憲法は条約より上とは言えない
逆に、第2項には条約等は「誠実に遵守」しなければならないと明記されているから、条約が上である。
一方、憲法が上と考える人達の言い分は、簡単に言えば次の通りです。
第2項にいう「誠実に遵守する条約等」というのは「憲法に違反しない条約等」のことである。
逆に言えば、憲法に違反する条約は第1項に明記されている通り「その効力を有しない」のだから、憲法が上である。
これらは一般に「条約優位説」、「憲法優位説」と呼ばれています。
さて、条約優位説も憲法優位説も第2項の「誠実に遵守する」という言葉の解釈から、お互い正反対の主張をしているのです。
しかし、この文言だけをもってどっちが優位かを結論づけるには無理があるでしょう。
それに誠実に遵守するなど「いちいち書かれなくても」と思いたくもなるでしょう。
それはともかく、第2項の意味をもう少し考えてみるにあたり、第98条が作られた経緯を少し追ってみたいと思います
まずは昭和21年6月20日、政府が帝国議会に提出した帝國憲法改正案を紹介します。

【帝國憲法改正案第九十四條】
この憲法竝びにこれに基づいて制定された法律及び條約は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第2項がないのは一目瞭然なのですが、これは元を辿ると昭和21年2月にGHQが草案したものを日本語に訳したものです。
ただ、これは日本国家や地方自治体の統治機構を念頭においてGHQが作成したものではなく、実はアメリカ合衆国憲法を基にして作成したものだったのです。

【アメリカ合衆国憲法6条第2項】
この憲法、これに準拠して制定される合衆国の法律、および合衆国の権限に基づいて締結されまた将来締結されるすべての条約は、国の最高法規である。各州の裁判官は、各州の憲法または法律中に反対の規定があっても、これに拘束される。

太字を見ますと瓜二つです。
確かに、州権限が強いアメリカ連邦国家ならこの条文には意味があります。
しかし、「連邦国家と州の関係」と「日本の国家と地方自治体の関係」は全く別物で、アメリカ各州の「州憲法または州法」というのは、強いて言えば、日本の「地方自治法または条例」に相当するのです。
じっさい、昭和21年7月に設置された衆議院帝国憲法改正小委員会では、「憲法が最高法規であることは問題ない。しかし憲法に基づいて制定された法律や条約まで他の法令よりも優位とすることは不合理ではないか」という声がありました。
こういったことから、政府案の太字部分が削除されたのであります。
しかし、憲法と条約の上下関係をどのように規定するのかが問題として残っています。
小委員会は四苦八苦したのですが適切な表現が思いつかず、「誠実に遵守」といった的確性の欠いた文言が挿入されたのです。
苦肉の策といえば、まあ苦肉の策であります。
こうして出来上がった条文が現在の条文なのです。
何はともあれ、昭和21年8月24日、衆議院にて修正案が可決され、貴族院に送付されたのですが、同年9月26日、貴族院でこの「苦肉の策の意味」が問われることになるのです(注1)。

【金森徳次郎(国立国会図書館hp)】

(以下要約)
質問者:大河内輝耕(子爵)
憲法と条約が衝突した場合、どちらが強いのですか?
答弁者:金森徳次郎国務大臣
条約というのは大きく分けて「普通の条約」と「特殊な条約」の2つがあります。
「普通の条約」というのは、国家間の規定、各国民の権利義務の規定、またはその両方を規定した条約のことで、「国内法的な内容を持っている条約」のことです。
国内法の秩序を決める根本原理は憲法である以上、憲法に違反する条約が国内法的効力を持つことは考えられません。
つまり憲法が条約に優先するのです。
それに対し、「特殊な条約」というのは、国体護持・国家存亡の根本そのものに関わる条約のことです。
その具体例として「ポツダム宣言」があります。
この場合は、憲法が条約に優先するとは言えず、憲法も条約によって制限されるのです。
さて、第98条第2項にいう「誠実に遵守する」なる言葉は条文としての的確性を欠いているのかもしれませんが、条約を一義的に規定することは容易ではないこともご理解頂きたい。
条約には上記の2つの複雑な意味がある以上、条約が直ちに憲法以下のものであるとは言い切れないというのが第2項の意味であります。
(以上要約)

つまり、特殊な条約でないならば憲法が条約より上になるわけです。
これは現在の日本政府も「一般的には憲法が条約に優位する」と解釈しています(注2)。
なお、金森徳次郎氏は初代国立国会図書館の館長としても知られています。

ところで、条約と憲法との間に「ズレ」が生じた場合、条約が憲法に違反している否かは憲法上、最終的には裁判所が判断することになります。

【日本国憲法第81条】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

条約優位説に従えば、憲法が条約に違反しているか否かが問題とされるのであり、憲法が条約に違反していれば、憲法の条文が無効となり、直ちに憲法の条文が改正されなければならないでしょう。
一方、憲法優位説に従えば、条約優位説と正反対になります。
さて、裁判所も基本的には憲法優位説を採用しているのですが、難儀なことに、違憲か合憲かを積極的に判断することを回避しているのです。
俗に「砂川事件」なる判決において最高裁は、「条約に余程の憲法違反がない限り、裁判所は条約が憲法違反か否かを積極的に判断しない」と言っているのです。
なんとも歯切れの悪い判例なのですが、そもそも条約という文言が条文に入ってないのだから、裁判所は「条約については審査の対象外」と解釈することも可能でしょう。

以上、憲法と条約の力関係についてお話をしました。
なお、条約と法律の関係については、これは条約が法律に優位するとされています。
ただし、条約締結(第61条)より法律制定(第59条)の方が条件的に厳しいといった手続上の観点から法律が条約に優位と解する余地がないわけではありません。
現在、優位説は主に「国際連合憲章・日米安保条約」と「日本国憲法第9条第2項・第98条第2項」との関係において論じられています。

(注1) 第九十回帝國議會貴族院 帝國憲法改正案特別委員會議事速記録第二十二號
(注2) 平成14年12月6日の答弁書第ニ号(ニ)
注1・2共に参議院公式hpより

投稿者 士書政行 時刻: 11:40

【引用終了】

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以上は「山崎淑子氏」ブログより

要は、日本国憲法に違反しない範囲で条約を結ぶべきであります。TPPのような国民生活に重大な影響があるような条約は、国民投票などの措置を取るべきだと考えます。以上

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