<SM解散>12月10日の不正選挙特定秘密保護法実施の後の14日に投開票をしようとたくらむ不正選挙政権
バーコード不正選挙の証拠写真がほしい人は私まで
バーコード不正選挙の証拠写真希望と書いてメールください。
500票のバーコード改変については
証拠写真が存在しているので
それがほしい人は、僕までメールをください。
「500票バーコード不正選挙の証拠希望」
と書いてください。
onoderakouichi●yahoo.co.jp
●を抜いて間をつめて
お名前書いて
メールください。
野党が出さないといけないのは
不正選挙の特定秘密を保護することが目的の
特定秘密保護法廃止法案である。
これは、12月10日に違憲であるにも関わらず施行されようとしている。
そして不正選挙解散をもくろむ
アベ政権は、その特定秘密保護法が実施される12月14日の投開票にしようとしている。
なぜかというと選挙の秘密を保護するという名目で
不正選挙の秘密を暴こうとする人たちを逮捕できるからである。
だから12月14日に投開票をしようとしているのである。
野党は、たとえ、単独議員でも、特定秘密保護法案廃止法案を
提出してしまったほうがいい。
そして
特定秘密保護法が憲法違反であるとか
選挙が不正を行っていると
わかっているメンバーは、この12月10日より前に
それぞれ違憲であるとして
提訴に踏み切らないといけない。
もう時間がない。
そして、マスコミはまた、機密費という賄賂をもらって
与党礼賛の記事を書き始めたり
野党の国会議員が、ご神体にお祭りでまたがっている写真を
報道させたりしているが
ああいうお祭りでご神体にまたがるのは子孫繁栄の
ためで、SMバーの問題とはまるで違うではないか?
マスコミはお金をもらって
くだらない報道をして
いる場合ではない。
しかし、
アベは不正総選挙をやろうとしている。
「増税反対なら総選挙」というが
側近の国会議員でもなんでもない人間が
新聞社にリークしている。
国会議員ではない人物が、解散を
主導しているのだから
国民主権に反する憲法違反である。
しかも日程まで同じである。
バーコード不正選挙の証拠写真がほしい人は私まで
バーコード不正選挙の証拠写真希望と書いてメールください。
500票のバーコード改変については
証拠写真が存在しているので
それがほしい人は、僕までメールをください。
「500票バーコード不正選挙の証拠希望」
と書いてください。
onoderakouichi●yahoo.co.jp
●を抜いて間をつめて
お名前書いて
メールください。
以下は(本来の期限は過ぎているが)
期限関係なく提出しておいてください。
平成26年10月26日執行の福島県知事選挙
<異議申し立て状>
平成26年 月 日
福島県選挙管理委員会御中
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16(本庁舎2階)
Tel:024-521-7062
Fax:024-521-7878
異義申立人 氏名
以下、異義申し立て状を提出する。
(概要)
選挙過程において、5百票の票を束ねて、バーコードを付与するが、このバーコードが、実際の票数と異なるものになるトラブルが
全国の選管で相次いで発生している。これは、意図的な場合もあるし、事故発生後、選管が責任のがれのため
隠ぺいしていた事例もある。
したがって選管は、まず、実際の票の束と、バーコードの集計票が合致しているかどうかを検証しなければならない。
合致してないはずである。
また、それを検証していない現状の票結果は、憲法第31条の適正手続きの保障に反するため無効である。
したがってバーコードと票数が一致しているかどうかを検証していない選挙結果は無効である。
バーコードの票の箇所に確認印が押されているが、この確認印は、メーカー側が作成したマニュアルによれば
「バーコードが票の上に置かれた」ことの確認印であって、そのバーコード票が、その候補者自体を意味している
バーコードなのかどうかは
確認をしていない。
(強いてあげれば、開票の一番最初の時点だけ目視で確認している例があるが、
その後は、行っていない)
このバーコードは、開票の始まった時点でのバーコードから開票の途中でバーコードが変更になっていても
人間の目では気づくことができず、各地でトラブルが続出しているものである。
(例 国分寺選管 および高松選管等)
ちなみに、国分寺選管でも高松選管の事例でも
バーコード票に確認印は押されているが、それは、実際に調べたところ
バーコードと実際の票とが違うことがばれている。他にも同様のことが起きていた選管がある。
また、福島県知事選挙は、福島県で世界最大の原発事故が発生したところから、
日本のみならず全世界の注目を浴びており、
福島県のみならず、日本人全体に影響の大きいものである。
実際に福島県復興のための税金負担は、日本人全体に及んでいるものである。
したがって異議申し立ておよびその後にひかえる裁判については、多くの人から提起されると思われるが
それが日本国籍を有するものからであれば
福島県知事選に選挙権があるかないかに関わらず、
福島選管はこれに対応すべきである。
なぜならば、選挙権の有無によって異議申し立てを受ける受けない、その後の裁判も訴えることができないという規定は
憲法第32条に定める 裁判を受ける権利
の否定になり、これは憲法違反であるからである。
日本国憲法第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、
過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為
の全部又は一部は、その効力を有しない。
この第98条から、選挙権の有無によって異議申し立てを退ける、裁判も受ける権利がないとすることは、無効であることは明らかである。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第99条から、選挙管理委員会(公務員)は、憲法を尊重、擁護しなければならない義務があることが明らかである。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
この第13条から、福島県選管は、福島県知事選に選挙権があるなしに関わらず、日本国民を個人として尊重し、
日本人の生命、自由、および幸福追求の権利に
ついて最大の尊重をしなければならないことから、きちんと異議申し立てを受理して、今回の選挙における、不透明な箇所をなくし、
誠意ある回答をしなければならないことは明らかである。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
この憲法第25条から、福島県の原発事故によってがれきの処理など多大な悪影響が、全国に及んでいるところから、福島県選管は
今回の選挙が正当な選挙であることを証明しなければならず、現在のようにブラックボックス過程のある選挙であってはならない。
過ちがあれば即座に公表しなければならないことは明らかである。
5百票バーコード以外に、無効票についての検証、期日前投票箱におけるセキュリテイが存在していない点、PC選挙ソフトのコード、
実際の投票人数と、公表された人数と合致しているのかの検証をすべきである。(実際、選挙人名簿に架空の人が多数掲載されていた例は
他県選管に過去判例あり)
<請求の趣旨>
平成26年10月26日執行の福島県知事選挙は違憲無効である。
憲法第31条に定める適正な手続き 保障違反
および、憲法第14条違反、
公職選挙法第205条につき、
違憲無効である。
福島県選挙管理委員会が、
異議申立ての期間を過ぎた場合に、
裁判を受ける権利を阻害することは、
憲法第32条にさだめる基本的人権としての「裁判を受ける権利」を
阻害し違憲であるため、無効である。
<請求の原因>
請 求 の 原 因
<1> 平成26年10月26日執行の福島県知事選挙において、当該選挙の選挙結果無効を求めるものである。
(以下、既に提出してある、無効を求める選挙を、当該選挙と表記する。)
<2> 平成26年10月26日執行の福島県知事選挙の選挙における違憲違法事項。
14日以内に異議を提出することという訴願前置があるがこれは裁判を受ける権利を
阻害するものであり違憲である。
<憲法第32条 裁判を受ける権利の違反について>
現在、公職選挙法202条第一項によれば
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において
、その選挙の効力に関し 不服がある選挙人または、公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に
文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。」
とあり、第二項には審査について書かれている。
そして公職選挙法第203条には、異議申し立ておよび審査の後でなければ訴訟を提起できない趣旨が書かれているが、
選管が、今回の知事選の選挙訴訟についてこれを適用し、投開票日から14日を過ぎた異議を却下し、
その結果、知事選の結果について、訴訟を認めない行為は、憲法第32条違反である。
違憲であり無効である。
なぜならば、国民には、裁判を受ける権利があり、、日本国憲法に定められた基本的人権の一つである。
各人が権利・自由の確保・救済を求めるため裁判所に訴えを提起することができる権利である。国務請求権としての側面をもつものである。。
誰もが裁判所による裁判を受けられること、また裁判所以外の権力による裁断を禁じた条項でもある。
それを阻害しているからである。
そもそも、選挙というのは、国民主権を反映しているものである。
国民が正当な選挙を通じて、選出した代表者を通じて、権力行使を行わせることの根幹にあるものである。
権力とは、有無を言わせず、強制力をもって行使することができるものであることから、
「正当な選挙」が確保されていなければ、専断政治となり、国民が不幸な道を歩むことは
歴史の示すところである。
そして日本の歴史では、もともと、大日本帝国憲法下では、行政審査法のところで
訴願前置主義といい、裁判を提訴する前に、行政庁に「異議申し立て」をしなければなら
ないという規定が存在していた。
しかし、これは、戦後、憲法第32条の裁判を受ける権利に違反しているということで批
判が高まったこと
と、もともと大日本帝国憲法下では、行政裁判を提起しにくいように2週間という非常に
短い期間で設定されていたところから
行政法の分野では、この訴願前置主義は撤廃されてきたという経緯がある。
現在残るのは、国税についてだけでああるが、
国政選挙等においても 投開票日から一定の期間内に提訴するという期間のみの規定であり
異議を行政庁に先に提出しなければ、選挙訴訟ができないということはない。
しかしながら、地方自治体の長および議員の選挙については、
この訴願前置主義という、憲法第32条違反の条項が残っており、これは違憲無効である。
そして、選挙という国民主権を反映させるもっとも重要なものについて
不正がなされていたら、とても大きな損害を国民生活におよぼし、取り返しのつかないことになることは
明らかである。したがって利益考量しても、14日以内に異議がなければ、そのあと、まったく国民は、選挙に不服があっても
裁判を受けることは許されないというこの公職選挙法第202条および203条にもとづく選挙管理委員会の 決定は違憲無効であることは明らかである。
<投票の機会を奪う憲法第14条違反>
(1)投票時間の繰り上げが行われた。投票終了時刻を早くした。
これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。
(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。
~ 投票時間の繰り上げが行われた ~
公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。
ただし、市町村の選挙管理委員会は
選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合
又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、
投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、
又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
この条文の
「選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と
「選挙人の投票に支障をきたさない」と認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。
繰り上げの理由については、全く有権者のためではなく、選挙管理委員会の都合であって「投票時間を短縮する」ことは、
1選挙人の投票の便宜のために「必要がある」ものではないことは明らかである。
2「選挙人の投票に支障をきたす」ものであることも明らかである。
これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。
むしろ投票時間を時間どおり確保することが必要なはずである。
そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、
「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め
以上に違反するため、違憲違法により無効である。
そして、一人一票の平等原則にも違反している。住所による差別を行っており
有権者にもきちんと知らせていない。
そのため、投票しようと考えていた人が
締め出されるという不都合を多数生じていた。
総務省でも事前にこの問題を各選管に注意喚起して知らせているにも
かかわらず、各市町村選管は、恣意的な理由等から、ろくに有権者に
しらせずに投票所時間を繰り上げ繰り下げを行い、投票時間を短縮した。
したがって多数の有権者は知らないまま、投票の権利を剥奪された結果になった。
また、一時間繰り上げられたことで多数の投票機会が失われた。
当日、投票所にいって、「投票所は閉まっている」ため、やむなく棄権したであろう
多数にのぼるであろうことは、経験則からも明らかであり、
新聞報道でも、「投票時間が短縮されてしまい投票できなくなるのはおかしい」という
有権者の声は、選挙のたびに記載されていた。
また、総務省発表の目で見る投票率(平成24年3月)の27ページの時間別投票率の推移からも
時間帯繰上げを行っている午後7時台、午後6時台がこの順位でもっとも低い投票率になっていることからも明らかである。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000153570.pdf ちなみに午後7時台、午後6時台は、経験則からも多くの人が投票するのに選ぶ時間帯であり
、きちんと午後8時まで投票時間をあけている投票所では、この時間帯は
他の時間帯と変わらず、高い投票率となっている。
これは、一人一票の平等原則に違反するものである。
数多くの新聞報道のインタビューによれば各選管は、
経費削減のため投票時間繰り上げをやっていると答えており、
まさに信義誠実の原則に違反する。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
それに民法第1条および民法第2条にも違反している。まったく信義誠実の原則に違反するものである。
民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
~ 平成26年2月9日東京都知事選挙における違憲違法事項 ~
(1)
憲法は、
「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
を通じて行動し」と定めている。
憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」
の定めの各条項に違反し、違憲無効である。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。
(a) 当該選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により
、政治的、経済的または、
社会的関係において差別されない」に違反する。
(b) 当該選挙は、 適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」
に違反する。
憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
(c) 当該選挙は、
憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」に違反する。
(d) 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。
(e) 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、
過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
(f) 憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
(g) 憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」に違反する。
※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは職権の濫用に該当する。
<法令>
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。
適正な手続きも保障されておらず、
憲法前文および憲法第31条違反に該当する。
期日前投票箱のセキュリティーも全く確立されておらず、
中身のすり替えが行われたと思われるそれをなんら不正チェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。
そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は
完全に民間企業に丸投げをしている。
そのため選挙管理会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理会は、
公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。
もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、選管は、
選挙のブラックボックスとなっている
バーコードが本当に候補者票と合っているのかの検証をしなければならないが
それをしていないので憲法第31条違反により無効である。
民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れていることから
これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。)
<事案の概要>
まず、第一に当該選挙は一人一票の平等に違反しているため、違憲無効である。
また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の
立法趣旨および憲法前文にも違反している。
そして憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリティーの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱のあり方も含めて、
ブラックボックスの過程となっているため憲法第31条違反であり無効である。
この選挙システムは、以前から多数の選挙区で問題となっているものであり
ブラックボックス過程で不正が行われていると市民団体が告発しているものであるため
選管は検証が必要である。
以下はいままでの選挙で問題となっている事例だが、同様のシステムを
福島県知事選でも
使用しているため、選管は検証しなければならない。
<過去に、民主党に政権交代した前後に、選挙の機械化が導入されて
その後にバーコード導入、開票作業にアルバイトを導入、事前投票所の拡大などをしているが、
この体制以降、
おこなわれた 選挙(参院選、衆院選、知事選、都議会選挙)などは
恣意的な票の操作が部分的に可能になっている体制となった。
その選管がまったく管理していない過程は拡大し、不正選挙が行われた。
事例1 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が出た。
多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと思われる、
同じ字体、同じ「くせ」をもつ票を多数発見している。
つまりどこかで票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは期日前投票箱のセキュリティーが実質無い状態からくるため、
簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、
選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。
事例2
また、票を束ねて、
500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、
異なった候補者のものがつけられていたとの目撃があった。
そして、このバーコードが違っていてまったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて起こった。
このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に丸投げになっている。
もし、不正がなければこの500票のバーコードと実際の票が合致しているのかはすぐに調査できるはずである。投票の秘密にも該当しない。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。
本件の理由を以下に述べる。
<理由>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。
6 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダー
がPCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7選管も開票立会人も不在のままで機械によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評されるこれは選挙法がその性質上、
党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、 通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。
衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略
【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して
間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、
選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。
特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
・選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと。
・選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること。
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、
歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、
「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。
国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、
行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
【適法手続き】(332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、
実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、
さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定によってとらえることのできない問題─
たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑事罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、
広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。
たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、
後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。
【行政手続きの適正】(334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)
この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、
法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、
国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。
であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、
それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>
1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、
行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)
「日本では、憲法第31条が
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、
その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰
を科されない。」と規定し、すでに適正手続き
(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法
修正14条一項等を参照)を明示
的に保障していることから、そのような実体的法規範
の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、
日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。
そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、
一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
1適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、
社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。
2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、
憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の
理由をあげることができる。
(以上 引用)
もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。
また、知事選であれば、国民主権を反映しない人物が
選ばれて、再稼動を容認されたと主張するだろう。そして他の候補者については、意図的に供託金300万円を没収されるような
票数に誘導することがありえるということだ。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、
おそらく(国会の場合は)戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。
また、知事選であれば、原発再稼動を容認するであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、
その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を
無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも
外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを
友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが
可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。
<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、
つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、
「その福利は国民がこれを享受する」は「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、
かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理
─あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくて─
に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、
将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を
(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、
ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい
認めないとする意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、
ここで明らかにされていると解される。
(以上 引用)
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、
それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、
憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
日本国憲法 第三十一条条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、
生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。
デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、
政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、
それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による
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