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2022年8月 3日 (水)

日本滅亡まであと3日 参議院選挙の開票集計ソフトの誤作動誤集計を提訴せよ

日本滅亡まであと3日 参議院選挙の開票集計ソフトの誤作動誤集計を提訴せよ http://www.asyura2.com/22/cult40/msg/822.html 日本滅亡の日まであと3日 おそらく この参院選の結果に 不正選挙訴訟を提起しなければ 日本はそのまま滅亡するだろう。 これを 今週の金曜日8月5日までに出すべきである。 今回新潟の森裕子氏など 実際には500票のバーコード集計部分を 再開票して数えなおせば 当選していたことがわかるような議員が 非常に多い。 たぶん、再開票すれば圧倒的に当選しているはずである。 おそらく有田ヨシフ氏もこの500票バーコード集計部分を 再開票して数えなおせば当選しているはずである。 また比例では、おそらく立憲が野党第一党だっただろう。 これも500票のバーコード部分を再開票せよとやれば 実態がわかることだ。 しかしこれは弁護士の人たちが本人訴訟でも一人一票の不平等の憲法違反訴訟と 並行して提起すべきことである。 なぜなら、一人一票の不平等より 自分の一票がほかの政党やほかの候補者に振り替えて集計されている からだ。 つまり次の統一地方選に当選したいのであれば 今の不正選挙について訴訟を提起しなければならない。 なぜかというと 次の統一地方選も同じことが繰り返されるため 歯止めが利かなくなるからだ。 日米ともに不正選挙訴訟が最も大事なのである。 本来の米国大統領はトランプ氏だった。 日本も同じである。 どちらも同じ構造、つまり電子化された集計の部分で 振替て認識されている。 再開票しなければならない。 ところで これは 刑事訴訟ではない。 たとえば旅館に泊まっていて そこにネズミが夜に出てきて カバンをかじって逃げて行ったとする。 このネズミを特定して捕まえろというのが 刑事訴訟である。 これは実際には無理だ。 この場合、被告は旅館の管理者である。 「ネズミが出てくる穴が開いている」 ここからネズミが出入りしていたから その穴をふさげ というのが、選挙訴訟である。 それをやると、ネズミが出入りしにくくなるようになる。 やらなければまたネズミが出てきて あなたの票を違う候補者や違う政党の票に振り替えてしまうだろう。 特にネズミは誰も見ていないような深夜に出てくるが 比例票は深夜に開票している。 旅館の管理者は中央選管や都道府県の選管である。 これを素人も弁護士も提起しなければならない。 以下は衆院選の時のものである。 中央選管(比例)相手のものだが これの参院選バージョンを作ればよい。 参院選の比例の場合は 総務省のホームページの (12)党派別議席配分表(比例代表)に 最下位の得票数と次点の得票数が出ているから それをもとにつくればよい 今回第49回衆院選訴状(比例) http://www.asyura2.com/21/cult34/msg/772.html <訴 状>                              2021年 11月 29 日 東京高等裁判所御中            2021年10月30日投開票 第49回衆議院議員選挙(比例)                           原 告                           氏名       印                           住所                           電話                           氏名       印                           住所                           電話                          (他別紙) 被  告 〒1008926 東京都千代田区霞が関2-1-2      中央選挙管理会  代表者  委員長   宮里猛  電話番号     03-5253-5111(代表)                                         訴訟手数料は客観訴訟のため、1万3千円の収入印紙である。 第1 請求の趣旨 主位的請求 2021年10月30日投開票衆議院議員選挙の 比例票の再開票を行い、選挙無効を求める。 予備的請求 この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。 第2 請求の原因 趣旨および理由について 昨今、米国大統領選挙にみられるように 世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」 「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。 今回の49回衆院選においても 100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名 (比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ まとめて「500票」の単位にしてから バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。 それをバーコードリーダーで読み取って 票は電子データ化されてPCに取り込まれる。 この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより 候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を 誤って振り替えて認識をしていたと思われる。 そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる 束数が実際にその各政党のものなのか 再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と あっているのか確認しなければならない。 その際に総務省ホームページの 衆議院議員総選挙結果調 https://www.soumu.go.jp/senkyo/49syusokuhou/index.html の82ページから党派別議席配分表(比例)を参考にする。 最下位当選 次点落選者 差異 500で割る 2で割る 北海道ブロック 215,825 215,344 481 1.0 1個 0.5 1個 東北ブロック 247,876 232,605 15,271 30.5 31個 15.3 16個 北関東ブロック 274,643 271,508 3,135 6.3 7個 3.1 4個 南関東ブロック 287,865 283,556 4,310 8.6 9個 4.3 5個 東京都ブロック 323,320 306,180 17,141 34.3 35個 17.1 18個 北陸信越ブロック 244,730 225,551 19,179 38.4 39個 19.2 20個 東海ブロック 261,659 251,584 10,075 20.1 21個 10.1 11個 近畿ブロック 292,483 289,111 3,372 6.7 7個 3.4 4個 中国ブロック 218,110 193,246 24,864 49.7 50個 24.9 25個 四国ブロック 173,826 166,201 7,625 15.3 16個 7.6 8個 九州ブロック 260,189 253,360 6,829 13.7 14個 6.8 7個 北海道ブロックの最下位当選者は215825票 次点落選者は215344票である。差異は481票である。 これは500票束が1個、政党名を振替間違いをしていれば 当否がひっくりかえる恐れがあるものである。 東北ブロックの最下位当選者は247876票 次点落選者は232605票である。差異は15271票である。これを500票束で 割ると、30.5個、つまり31個分の差異となる。 同様に計算をすると 北関東ブロックは、7個、南関東ブロックは9個、東京都ブロックは 35個、近畿ブロックは7個の差異となる。 これは500票束が政党名を振替間違いをしていれば 当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって 再開票しなければならない。 この選挙について選挙無効を請求する。 公職選挙法204条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟) 第 205 条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。 2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞(おそれ)のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。 この公職選挙法205条は 公職選挙法第一条、第二条が前提となっている。 「この法律は、日本国憲法の精神に則り」「公明且つ適正に行われることを確保し」 「民主政治の健全な発達を期することを目的とする」と書かれている。 そのため、公職選挙法205条は、公職選挙法第1条の「日本国憲法の精神に則り」 「公明かつ適正におこなわれることを確保する」ことが目的であり大前提となっているのである。したがって日本国憲法の第31条の「適正手続きの保障」が行政の手続きにも 及ぶという趣旨、および最高裁判例に関係してくる。日本国憲法第31条では 「適正な手続きが保障されていない」「公明正大ではない」だけで その手続きは無効であることが趣旨である。なぜなら、憲法は権力者を縛ることが目的のものであり、権力者は、証拠隠滅ができるからである。憲法は権力者に対して 性悪説にたっており、「必ず権力は腐敗する」「国民は権力を監視し、横暴にならないように 憲法によって権力を縛らないといけない」という考え方にたっている。 そのため、刑法などの「疑わしきは罰せず」という「権力者が国民を縛る法律とは 違い、「適正な手続きがない」「公明正大ではない」だけで無効とするのが 趣旨である。なぜなら、モリカケ問題に見られるように権力者は 不正の証拠を提出しないことができるからである。 したがって、この選挙は、憲法第31条「適正な手続き保障」に違反しており 日本国憲法前文の「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」 に反し、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」 の厳粛な信託がなしえない。そのため選挙無効なのである。 ましてその福利は国民がこれを享受できず 「私物化政治」「外国資本への利益供与」ばかりの政治となっている。 総じて 多数の公明正大ではない不正なプロセスが入り込む選挙過程が存在しており 著しく 一般常識と異なる選挙結果となっている。つまり一般常識ではありえないのだ。 日本国憲法前文 日本国民は、正当に選挙された国会に おける代表者を通じて行動し、われらとわれら の子孫のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第一章 総 則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 (この法律の適用範囲) 第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 <米国で不正選挙が一大社会問題となっている> 昨今、米国ではトランプ大統領が、「不正選挙が存在する」と広言し、 その結果、米国テレビ局の報道によれば、実際に不正が大量に発見されたと報道されているところである。米国大統領は、大統領令を発して「不正選挙」に対する第三者調査委員会を 設置した。つまり米国では一大社会問題となっており、米国大統領が調査委員会を設置して 本格的に調査するような大きな社会問題となっている。 米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した 「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。 <電子投票過程が問題> これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定している。このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入された。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途提出する)この都議補選については無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているため、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。 <日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟> そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が 68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。 新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の 統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。 その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した 期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。 その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。 この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しておりその選挙過程に 不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに 票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している。 具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理的には考えられないような 結果となっている。 それぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって 電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。ここがブラックボックス集計がされている部分である。 ※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに バーコードをつけている選管もあると思われるが、大多数は500票ごとのバーコードで あり同じ投開票システムを採用している) 選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。 その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは きちんとチェックしているので問題はないと思われる。 しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。 つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での 大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。 「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。 つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。 (最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で 「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、 票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。) このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な 票数となる結果がでてきる(例は後で示す) 票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで 票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。 当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。 当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため 選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員会) その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入されなくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに 「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。 この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。 国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしいと指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。 そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず 票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。 したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ 次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを 電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落としている。 開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み 取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPCプログラムが存在していることを否定できない。 この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は 途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。 選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、 実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。 そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の 各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については ノーチェックなのである。一見チェックしているように 見えても、電子画面上だけでおこなっておりトータル数ではやっていない。 それは、バーコード票でくるまれている各候補者の 実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あるとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。 また、票を読み取るときに バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。 実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからないはずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった) つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように 設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。 これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず 「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。 特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。 つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。 そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。 つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。 バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックしていただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選挙への信頼」を著しく毀損するものである。 「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。 <米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している> 常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。 大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。 <民間メーカーを信頼して任せてはいけない> まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、 公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が 厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」 が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。 平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に 本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたもの年のではない。 しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と大して変わらない。 およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており 無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。 つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて 中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて小池氏の500票の 束がいくつあるのか、また、鳥越氏の500票束が何束あるのかを 実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」 ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。 なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で 不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。 つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。 この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ だから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって 「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、 B氏の500票であるとされていく。 それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。 したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が 誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか 500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う ことがはっきりと選管はわかるだろう。 ただ、大阪では堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて 刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が 設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっていること。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。 仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会はおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。 そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。 以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が 書かれている。 以上は「小野寺光一氏ブログ」より 日本の選挙はムサシを使った不正選挙が当たり前となってきています。これにストップを掛けねば 日本の政治は崩壊したままです。以上

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